【開業Freeeの使い方】開業届を開業freee出して青色申告をしよう!
ども!
平成29年度から個人事業主として青色申告をするマグナム(@kasoson1)です。
青色申告やら白色申告やら個人事業主やらいろいろとややこしいし、聞いてるだけで面倒な確定申告なんてしたくありませんよね。
でも、もしあなたがアフィリエイトなどのインターネットビジネスに取り組んでいるなら、避けては通れない道のりです。
面倒だからとほっておいて、利益が大きくなってきた時に慌てて開業届を出して、確定申告をしたら、税金をがっぽり取られて損をしたということにならないように、まずは、インターネットビジネスをやると決めたら、開業届を提出しておきましょう!
ということで、その開業届を簡単に提出できる【開業Freee】を紹介します。
開業届はいつまでに出す?
開業届は、開業してから1ヶ月以内に提出しないといけないということになっています。
ただ、税務署に相談したところ、
「開業日は、あなたが開業したと決めた日なので、基本的にはいつでも構いません。」
とのことだったので、好きな日にすればいいでしょう!
また、1ヶ月以内の提出と決められてはいますが、提出が遅れてしまっても罰則はないので、税務署も比較的柔軟な対応をしてくれます。
所得税の青色申告承認申請書が重要
重要なのは【所得税の青色申告承認申請書】の提出です。
開業した年の分を青色申告にする場合は、その年の3月15日までとなっています。
ただし、1月16日以降に開業する場合は、開業日から2ヶ月以内に提出する必要があり、この期限をすぎてしまうとその年の分は青色申告をすることはできません。
開業日から2ヶ月以内に提出すればいいということなので、極端な例として、12月31日に開業して、次の年の2月28日までに【所得税の青色申告承認申請書】を提出すれば、青色申告はできることになります。
しかし税務署に
「青色申告承認申請書は開業から2ヶ月以内の提出ですが、開業届は1ヶ月以内の提出が必要なので青色申告は無理です」
と言われるとどうしようもありません。
おもったより利益が出て、慌てて手続きをしたけど間に合わなかったということにならないように、ネットビジネスを始めるときは、早めに開業届と青色申告申請書を一緒に提出しておきましょう!
そもそも青と白で何が違う?
青色申告と白色申告を比較して、メリットで大きく違うのは次の2つ
- 最大65万の控除を受けられる
- 赤字を繰り越すことができる
白色申告が控除額10万円に対して、青色申告は最大65万円まで控除を受けることができます。
どういうことかというと、白色申告の場合の所得は、
収入 - 経費 = 所得
となり、収入から経費を引いた所得に対して、税金がかかってきます。
一方で、青色申告の場合、
収入 - 経費 - 65万円 = 所得
になるので、白色申告より最大65万円多く所得を減らすことができ、税金を節約できるということです。
もう一つのメリットが、
基本的に年間の収支が赤字の場合は、確定申告をする必要はありません。
(※帳簿はつける義務があります)
なので、所得が赤字の場合、青色申告にする必要はないのですが、これからガッツリ稼いでいこうと考えているのなら、
初年度が赤字でも確定申告したほうが節税ができる場合があります。
青色申告の場合、赤字を3年間繰り越すことができる。つまり赤字を次の年の黒字と相殺することができるわけです。
白色申告の場合はこれができないので、次の年に大きな黒字が出た場合は、前年の赤字を控除することができないんです。
他にも、家族に支払うお金(給料)を経費にできたり、屋号で銀行口座が作れたりします。
では、次にデメリットをみてみましょう
開業届を出すデメリット
メリットばかりでなく、デメリットも理解しておく必要があります。
開業届を出すデメリットは、大きく次の3つです。
- 基本的に確定申告しなければいけない
- 失業保険が受け取れないかも
- 各種帳簿を整えなければならない
専業なら年間38万円以上、副業なら年間20万円以上の所得があれば、確定申告をしなければいけません。
逆にいうと、所得がこれ以下であれば、確定申告をしなくていいということです。
しかし、開業届を出すということは、帳簿を整えるということなので、きちんと確定申告していないと脱税していると目をつけられる可能性があります。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、企業の倒産やリストラで職を失った時にもらえるものです。
ハローワークでは、失業中の生活を心配することなく、新しい仕事を探して再就職するために支給するものと定義されています。
なので、再就職をするわけではなく、開業届を出しているということは、すでに仕事をして定期的な収入があることになるので、失業保険を受け取れない可能性があります。
青色申告にする場合は、基本的に複式簿記による帳簿を整える必要があります。
白色申告の場合は、単式簿記での帳簿で構いませんが、帳簿を付けることに違いはありません。
最近では、便利なクラウド会計サービスがあり、帳簿付けの負担はかなり減ってきているので、個人事業主として開業届を提出するなら、青色申告を選択したほうがいいでしょう。
ということで、開業届や青色申告申請書を出すメリットとデメリットを紹介しました。
ある程度、開業届と青色申告について理解いただけたかと思うので、いよいよ実際に【freee】で開業届を提出する方法を紹介していきます。
開業freeeに登録する
上記バナーから開業freeeに移動して【今すぐ開業準備を始める】をクリック
メールアドレスとパスワードを入力して、利用規約の同意のチェックを入れて、
【開業freeeを始める】をクリック。
必要事項の入力にすすみます。
必要事項を入力
入力する項目を順番に入れていきましょう!
- どのような仕事をするのか
- いつから始めるのか(開業日)
- 収入(所得)はいくらになるのか
- どこで仕事をするのか
- 従業員や家族に給料を支払うのか
- 屋号
- 申請者の情報
- 収入(所得)の種類
- 確定申告の種類
選択項目に当てはまる職業があれば選択すればいいのですが、アフィリエイターはないので、【仕事の種類】【仕事の概要】ともに自由入力で、入力します。
【仕事の概要】には、業務の詳細を入力しておく必要があるので、
仮想通貨取引や情報発信、商品レビューによる商品紹介、コンサルなど、取り組む事業を入れておきます。
開業日を入れます。
この日から、2ヶ月以内に青色申告書を提出する必要があるので、日付をさかのぼる場合は注意しましょう
月収を入力しますが、1万円でも構いません。
基本的には自宅ですね。
すでに給料を払っている人はいないと思うので【今はない】で大丈夫です。
屋号は入れる必要はありませんが、入れておけば、屋号で銀行口座を作ることができますので、考えて入れておきましょう!
氏名や住所など、申請者情報を入力します。
もちろん【事業収入】にチェックを入れます。
確定申告の種類は【青色申告65万円控除】【青色申告10万円控除】【白色申告】から選びますが、開業届を提出して、帳簿をつけるという前提なので【青色申告65万円控除】を選びましょう。
最近は、複式簿記による帳簿といっても便利なソフトがたくさんあるので、手間は単式簿記と変わりません。
PDFで保存する
入力を終了して【書類を提出する】ボタンをクリックすると次のページに移動します。
入力を終了して【書類を確認する】ボタンをクリックして表示されるページで、①提出先の税務署を選択し、②の【書類を確認する】ボタンをクリックします。
PDFが表示されるので、ドキュメントフォルダなどにファイルを保存します。
印刷して送付する
後は、保存したPDFを印刷して、マイナンバーを記入して、印鑑を押して税務署に書類を送付します。
通常、郵送で提出する書類等は次の6点
- 個人事業の開業・廃業等届出書
- 個人事業の開業・廃業等届出書(控)
- 所得の青色申告承認申請書
- 所得の青色申告承認申請書(控)
- マイナンバーカードの写し等の本人確認書類
- 82円切手を貼った返信用封筒
郵送する場合は、受付印を押してもらった開業届の控えを返信してもらう用に、82円切手を貼って、自分の住所を記入した返信用封筒とマイナンバーカードの写しの同封を忘れないようにしましょう!
マイナンバーカードをもっていない場合は、マイナンバー通知カードと免許書などの写真がついた身分証明書の写しを同封しましょう。
直接、税務署に持参する場合は、返信用封筒や本人確認書の写しは不要ですが、印鑑と本人確認ができるものを忘れずにもっていきましょう
控えが返送される
税務署に盛っていけばその場で受付印を押したものがもらえますが、郵送の場合、数日後に受付印が押された開業届と青色申告申請書の控えが返送されます。
これで無事開業完了です。
あとは、しっかりとネットビジネスに取り組んでがっぽり稼いじゃいましょう!
開業freeeを使えば、ものの数分(十数分)で開業届と青色申告申請書ができあがるので、超おすすめです。
開業届をどうやって提出すればいいか悩んでいる場合は、一度使ってみることをおすすめします。
開業freeeはこちらからどうぞ!